簡裁訴訟代理とは、簡易裁判所で扱う訴訟額140万円以下の民事訴訟に関して、弁護士、司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷することを指す。訴訟代理は、従来、弁護士のみが行うことができた業務だが、2003年の司法書士法改正で、一定の条件を満たした司法書士にも簡裁訴訟代理権が付与されることになった。一定の条件とは、特別研修の修了とその後に実施される簡裁訴訟代理能力認定考査に合格すること。簡裁訴訟代理権を得たことで、今後、司法書士の業務範囲は、登記だけではなく、訴訟関連の分野でも拡大していくものと見られている。
... しかし、その後、簡裁訴訟代理業務等の研修があるのですが、2月は丸...
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はじめまして。司法書士の岩渕です。 去る06月07日、簡裁訴訟代理権の認...
... 解説においては「私見」とただし書が付されるケースがしばしばであ...
簡裁訴訟代理権等能力認定考査を受験された司法書士合格者のみなさま、 ...
... 当該司法書士法人が 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任...
... 民事系は司法書士試験合格後の認定考査試験等の問題をも考察すると...
司法書士 裁判外和解と司法書士代理の実務 本書は、日本加除出版から出...