簡裁訴訟代理
簡裁訴訟代理
簡裁訴訟代理とは、簡易裁判所で扱う訴訟額140万円以下の民事訴訟に関して、弁護士、司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷することを指す。訴訟代理は、従来、弁護士のみが行うことができた業務だが、2003年の司法書士法改正で、一定の条件を満たした司法書士にも簡裁訴訟代理権が付与されることになった。一定の条件とは、特別研修の修了とその後に実施される簡裁訴訟代理能力認定考査に合格すること。簡裁訴訟代理権を得たことで、今後、司法書士の業務範囲は、登記だけではなく、訴訟関連の分野でも拡大していくものと見られている。
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