簡裁訴訟代理とは、簡易裁判所で扱う訴訟額140万円以下の民事訴訟に関して、弁護士、司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷することを指す。訴訟代理は、従来、弁護士のみが行うことができた業務だが、2003年の司法書士法改正で、一定の条件を満たした司法書士にも簡裁訴訟代理権が付与されることになった。一定の条件とは、特別研修の修了とその後に実施される簡裁訴訟代理能力認定考査に合格すること。簡裁訴訟代理権を得たことで、今後、司法書士の業務範囲は、登記だけではなく、訴訟関連の分野でも拡大していくものと見られている。
(本人訴訟支援のあり方) 第8 依頼者から裁判書類作成関係業務の依頼を受ける場合には、簡裁訴訟代理等関業務との相違点を依頼者に十分説明し、依頼者が適切に訴訟行為を遂行できるように助力しなければならない。
続きを読む
元のページに戻る
ピックアップサイト
30代 転職
人材派遣会社 クチコミ ランキング
40代 転職
太もも ダイエット
耳つぼ ダイエット
首都圏
ETCカード 比較
自動車保険 見積もり
ETCカード 申込み
30代 転職
ETCカード
国土交通省
厚生労働省
日本道路交通情報センター